石川県加賀市にある橋立自然公園

公園内には散策路や広場のほか、池、四阿(あずまや)などがあり、遠足や自然観察里山保全活動などの場として利用できます。

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申請手続きについて

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橋立自然公園全域と管理棟を含む周辺土地一帯は公園区域のため、行為内容によっては許可申請が必要です。
事前にご確認いただき申請を済ませてから、ご利用いただきますようお願い致します。

また「橋立自然公園および管理棟周辺」と「運動広場」は管理者が異なります。
運動広場と併せて管理棟周辺をご利用の際も、使用者の把握の為に申請をお願い致します。



公園内行為許可申請の手続きについて
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当公園にて、次の行為を行う場合は、加賀市都市公園条例に基づき指定管理者の許可が必要です。

​​​​​​〈加賀市都市公園条例より〉
1.行商、募金その他これらに類する行為をすること(キッチンカー出店など)
2.業として写真又は映画を撮影すること
3.興行を行うこと
4.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること
 (グランドゴルフ・サッカー大会の開催等)

〇申請書を下記の申請窓口に提出し、許可を受けてください
 橋立自然公園管理棟 ☎0761-72-1103 Fax0761-72-1103
           ✉hashitatesizen@kishigreen.co.jp 

〇公園内行為許可申請が必要な場合
 ・競技会・スポーツ教室・展示会等の催しにおいて管理棟を含む公園区域の全体または一部を独占して使用する場合
 ・駐車場の半数以上をご使用になる場合(駐車場33台)
 ・キッチンカー等の行商や、業としての写真又は映画の撮影を行う場合
 ・一時使用届の条件外の使用を行う場合
  ①大型テント(3m×3m超)等の大きな仮設物を使用する場合
  ②2日間にわたって仮設物を使用し、占用し続ける場合
  ③仮設物使用可能範囲外を使用する場合
 ※申請書提出期間は、当該行為を開始する日前3日までとなっております。
 ※管理棟室内(打ち合わせ室)をご利用になる場合は事前にお電話にてお問合せ下さい。

〇申請書ダウンロード
 公園内行為許可申請書(Word)
 公園内行為許可申請書(PDF)

〇利用上の注意
 利用上の注意をよく確認してご利用ください



一時使用届の手続きについて
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当公園にて、次の行為を行う場合は、使用者を把握するために一時使用届の提出が必要です。
※公園内行為許可申請の手続きをされる方は一時使用届の提出は不要です

・仮設物使用許可範囲内でテント等を使用する場合(1日限り)
 詳細はこちらからご確認ください

〇一時使用届ダウンロード
 一時使用届(Excel)
 ※書類の提出は随時行っております

〇利用上の注意
 利用上の注意をよく確認してご利用ください


【お問い合わせ先】
ご不明な点はご使用になる場所の各管理施設にお問い合わせください。
●公園・管理棟・駐車場について 橋立自然公園 0761-72-1103
●運動広場について       加賀体育館  0761-73-2664



 
2024年07月30日 15:48
橋立自然公園
住所
〒922-0554
石川県加賀市橋立町南1番地
電話番号
0761-72-1103
営業時間
管理棟、打ち合わせ室
午前9時から午後4時30分まで
園路、駐車場、トイレ
日出から日没まで
休業日
月曜日
及び12月1日から2月末まで
※月曜日が祝日の場合は翌平日
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